実施権

朝日中央のFAQみたいのに、「Q.後用権に基づいて特許権を実施する場合、 対価を支払う必要はあるのですか」というのがあるが、 そもそも再審自体行われる可能性が極めて低いんだから要らん心配だろ! http://www.muryo-soudan.jp/advice3620/index3966.aspx …

あと、行政法がらみでは、90条の裁定の取消は後発事由によるものなので 取消と言っても講学上では撤回である。なんで撤回前の行為は 有効と考えるべきだろう。ソースないけど。

行政法がらみで言えば、特許無効審決の審決取消訴訟が 講学上の形式的当事者訴訟であることは有名だが、 特許法183条の、裁定で定める対価の額への不服の訴えも 同様に、当事者間で争う形式をとる形式的当事者訴訟である。 行政書士試験の行政法の問題も…

特許庁長官は特許法83条、92条、93条の裁定をするときは 工業所有権審議会の意見を聴かなければならない (特許法85条)。審議会は諮問機関である。 すなわち、意見を述べるがその意見に法的拘束力のない 機関である。 行政法を勉強していたので諮問機関は懐…

81条の法定通常実施権は無償だが、82条は有償。 実施権者はもともと原意匠権者に対価を支払っていたのだから、 という理由。じゃあ無償で許諾を受けてた場合はどうなんだ、 という論点については、無償の許諾であっても許諾者は なんかしら利益を見込ん…

特許法80条三号に基づいて原特許の通常実施権者に 中用権が生じる場合、登録していた通常実施権者はもちろんのこと、 登録していない法定通常実施権の実施権者にも発生することに注意。 同法99条2項は、法定通常実施権は前項の効力を有すると している…

先使用権の論点についてまとめたいが、まだ脳内が整理されてないのでやめ。 法定通常実施権は、 職務発明・先使用・無効審判請求登録前の実施(中用)・意匠権存続期間満了後の実施 ・再審により回復した特許権の実施(後用) があることを覚えておこう・・・