甲は自らの業務に係る物品Aを販売しようとしたところ、
日本語でされた乙の国際出願Bの請求の範囲にAが属すると
思料した。そこで早期にBの特許権の成否を確定させようと
考え、出願審査請求を行うことを思いついた。
甲は出願審査請求を行うことができるか。


→時期により異なるんではなかろうか。
PCT23条(2)は「出願人の明示の請求により」と書いてあるから
国内処理基準時以前はできない。
ではそのあとはというと日本の通常出願と全く同様の扱いなら
三者の出願審査請求は可能そうである。


まあ国内処理基準時が短縮されるのは出願人が
出願審査請求をした場合だけ(184条の4第4項かっこ書き)だから
三者が出願審査請求をできるのは6か月間だけなんで
議論の意味はあまりないな。


宮口先生の184条関連のゼミ取ろ、、、