2011-07-01から1ヶ月間の記事一覧

ハンカチを所定の形状に折りたたんでハンカチの意匠と称するのごとき、 いわゆるサービス意匠は従来は工業上利用可能性の欠如で 登録阻却事由としていたが、現在ではハンカチ自体の形態ではないので、 物品性を欠くとして意匠の該当性を否定する運用が採られ…

甲は自らの業務に係る物品Aを販売しようとしたところ、 日本語でされた乙の国際出願Bの請求の範囲にAが属すると 思料した。そこで早期にBの特許権の成否を確定させようと 考え、出願審査請求を行うことを思いついた。 甲は出願審査請求を行うことができ…

朝日中央のFAQみたいのに、「Q.後用権に基づいて特許権を実施する場合、 対価を支払う必要はあるのですか」というのがあるが、 そもそも再審自体行われる可能性が極めて低いんだから要らん心配だろ! http://www.muryo-soudan.jp/advice3620/index3966.aspx …

拒絶理由通知の放置が前向きな措置となりうる場合がある。 早く拒絶査定になって審判請求が早くできるから。 これを考えると、他社出願が不応答で拒絶査定になっているからと言って 審判請求の可能性をのっけから否定するのは早計と言える。 もし措置として…