拒絶理由通知の放置が前向きな措置となりうる場合がある。
早く拒絶査定になって審判請求が早くできるから。
これを考えると、他社出願が不応答で拒絶査定になっているからと言って
審判請求の可能性をのっけから否定するのは早計と言える。
もし措置として記述する場合は、この審査官じゃ話が通じん、
みたいなことは書かずに、審判官の合議体による慎重な審理による
結論を早く得たい場合に採りうる措置である。とか書く。