拒絶理由通知の放置が前向きな措置となりうる場合がある。 早く拒絶査定になって審判請求が早くできるから。 これを考えると、他社出願が不応答で拒絶査定になっているからと言って 審判請求の可能性をのっけから否定するのは早計と言える。 もし措置として…
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