2011-05-01から1ヶ月間の記事一覧

(補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(かっこ書き省略)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査…

特許法41条3項の規定

Aが出願された後、Aの明細書に記載された発明Xにかかる 他人の出願Bが出願され、次いでAの出願人がXが明細書に記載された Aを基礎とする国内優先出願Cを出願した場合、 Aは1年3月後に取下げが擬制され、かつCはBの後願になるので Cを引例とし…

公序良俗違反の場合

32条に違反している場合であっても、 64条1項4〜6号の事項が掲載されないだけであって、 公報が出ないわけではない。 平成23年短答出題事項。

補償金請求権の行使においての警告後に補正した場合の再警告の要否

特許法65条1項を文言解釈すると、 「特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告」が必要であり、 補正後の「特許出願に係る発明」は補正前と異なるのであるから 再度警告が必要なようにも思える。 しかし、本条において警告を要件とした目的は、…

拡大先願規定における「同一の者」の解釈

特29条の2の但書、 「ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」 は、出願人の完全一致を要求し、先願と後願で 共願人の有無が異なる場合などには適用除外されな…

新規性喪失の例外規定により非同一の発明が救済されるか否かについての議論

新規性喪失の例外を定めた特許法30条は 平成10年改正に至るまでは以下の通りの運用であった。 すなわち、自らの行為に起因して 発明が公知等(特許法29条1項各号の発明に該当する事由) になった場合では、当該公知等となった発明と 同一でない発明に…

「産業」の解釈についての特許庁の運用と裁判例

特許法第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 「産業」には、古典的には医療業が含まれていないと考えられていた。 現在の実務においては医療機器、医薬品が特許の対象とな…

出願しないほうがいい特許出願もある。 特許出願は出願公開の代償として特許権が与えられる。 特許法1条に言う発明の保護と利用について、 保護とは 特許権の付与と手続的保護であると言われる。 特許出願の効果として後願排除効があるが、 特許制度固有の…

補償金請求権発生要件の「出願公開」の解釈

特許出願の補償金請求権の発生の要件は、 通常出願 → 出願公開 外国語書面出願 → 出願公開 外国語書面で出願された国際特許出願 → 国内公表(国際公開ではない) 日本語書面で出願された国際特許出願 → 国際公開(国内再公表ではない) 外国語書面で出願され…

50条の2の通知

原出願に最初の拒絶理由通知が来た場合に分割出願を行い、分割出願の当該最初の拒絶理由通知により拒絶理由を示された請求項に、再度同一の拒絶理由が通知されるときは、最初の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知への応答と同様に補正は限定的減縮等…

44条1項(分割可能時期)

一号は、補正と同じタイミングというだけ。「時」は査定不服審判と同時を意味している。 二号については、前置審査における特許査定からの期間と、差戻審決後の特許査定からの期間が排除されている。これは本号の立法趣旨は、とりあえず様子伺いで出願したら…