(補正の却下)
第五十三条  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(かっこ書き省略)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

平成5年の一部改正により、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、不適法な補正である新規事項を追加する補正がなされた場合には、これを特許出願の拒絶の理由(49条1号)とすることとされたため、補正却下の処分はなされないこととなった。

青本 特許法53条1項

第四十九条  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

じゃあなんで17条の2第3、4項違反への53条1項の適用を残したんだよ!
しかも「却下しなければならない」なのに、拒絶理由通知を出せば
却下しなくてもいいのだろうか? わからん。。