特許法69条と言えば染野説である。
整理すると、
・発明の改良等を目的とする試験→そもそもの立法趣旨で勿論OK
・新規性、進歩性、実施可能性等を評価するための試験→特許法の目的(1条)に合致しているのでOK
・市場性調査のための試験→69条の趣旨にも特許法の目的にもなじまないのでNG

医薬品の製造承認を得るための試験はグアニジノ安息香酸誘導体事件判例により
OKなことに。

しかし、我が国での医薬品の製造承認の際にその医薬品と特許との関係の状態についての証明は要求されていないので、特許権の存続期間満了後の製造・販売のために、権利の存続期間内に特許発明を実施して得た資料を添付して、権利の存続期間内に製造承認までされてしまうこともありうる。

高林龍 標準特許法 第3版

なるほど。