2011-06-01から1日間の記事一覧

出願取下と出願放棄の意味のちがいは、下記のリンク先のアンサーがわかりやすい。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa380018.html しかし、出願放棄は「特許を受ける権利」の放棄であるなら、 同一の出願人が再度同一の発明について出願するのは 無権の出願に…

特許法69条と言えば染野説である。 整理すると、 ・発明の改良等を目的とする試験→そもそもの立法趣旨で勿論OK ・新規性、進歩性、実施可能性等を評価するための試験→特許法の目的(1条)に合致しているのでOK ・市場性調査のための試験→69条の趣旨…