出願取下と出願放棄の意味のちがいは、下記のリンク先のアンサーがわかりやすい。
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa380018.html
しかし、出願放棄は「特許を受ける権利」の放棄であるなら、
同一の出願人が再度同一の発明について出願するのは
無権の出願になってしまうような気がするんだがどうなんだろう?
発明自体も遡及して消滅して再度新たな発明をして受ける権利が生じた
という論理構成なのだろうか?
まー上記リンク先にあるとおり、放棄しても先願の地位が残らない以上
出願放棄なんてあまりする意味ないんだけど。