高林先生は間接侵害においては従属説を主張する。
つまり、間接侵害においては直接侵害の事実も必要とするとの説である。
これは、ざっくりいうと刑法においては予備的行為で処罰されるのは
社会的法益を損なうもの(内乱罪とか)に限られているのに、
単なる私的な財産権の侵奪にすぎない特許権侵害について
予備的行為にも罰則を適用するのは平仄を欠くというところに根拠がある。


しかし、特に対立説について論ぜよという指示がなければ
独立説(間接侵害の主張につき直接侵害の事実は不要)に則って
記述しなさいとのこと。残念。