特許権の効力

また、特許権侵害の要件には「業として」(68条、2条3項各号)が含まれている。このため、最終的組み立て工程が個人的・家庭的に行われるものについては、何人も侵害の責を負うことがない、という不都合が生じる。間接侵害 この論点は一太郎事件から出てきたの…

間接侵害について独立説に立つ場合、101条一号のいわゆる「のみ品」について、 他の用途が存在するので「のみ品」に該当しない事情がある場合については、 当該他の用途は、「経済的・商業的な他の用途である」と狭くとらえる。 これはすなわち、「のみ品」…

高林先生は間接侵害においては従属説を主張する。 つまり、間接侵害においては直接侵害の事実も必要とするとの説である。 これは、ざっくりいうと刑法においては予備的行為で処罰されるのは 社会的法益を損なうもの(内乱罪とか)に限られているのに、 単な…

特許法69条と言えば染野説である。 整理すると、 ・発明の改良等を目的とする試験→そもそもの立法趣旨で勿論OK ・新規性、進歩性、実施可能性等を評価するための試験→特許法の目的(1条)に合致しているのでOK ・市場性調査のための試験→69条の趣旨…