また、特許権侵害の要件には「業として」(68条、2条3項各号)が含まれている。このため、最終的組み立て工程が個人的・家庭的に行われるものについては、何人も侵害の責を負うことがない、という不都合が生じる。

間接侵害

この論点は一太郎事件から出てきたのだろうか?