ハンカチを所定の形状に折りたたんでハンカチの意匠と称するのごとき、
いわゆるサービス意匠は従来は工業上利用可能性の欠如で
登録阻却事由としていたが、現在ではハンカチ自体の形態ではないので、
物品性を欠くとして意匠の該当性を否定する運用が採られている。


前者の場合には、意匠として認定された上での
拒絶なので、先願の地位が残る。
後者は意匠としての認定すらないので、先願の地位は残らない。


しかし、そもそも登録にならない意匠(のまがいもの)の
先願の地位を残してどうするのか、という疑問を抱くが、
折りたたんだハンカチの物品を置物として意匠出願をした
場合には登録される余地があるので、このような後の意匠出願に対して
3条の2の引例となり、後願排除効を有する点で
意味がある。ということだろうか。


あとは制度が変わってサービス意匠の物品にハンカチそのものが
認められるようになった場合に意義がある??