2011-06-03 ■ 特許権の効力 間接侵害について独立説に立つ場合、101条一号のいわゆる「のみ品」について、 他の用途が存在するので「のみ品」に該当しない事情がある場合については、 当該他の用途は、「経済的・商業的な他の用途である」と狭くとらえる。 これはすなわち、「のみ品」により控除される範囲が制限されるのでより「のみ品」は 広くとらえられているということである。 無体財産は有体財産と異なり、侵害の事実を客観的に認識することが 困難であることがこのような解釈においての必要性である。