審査及び補正等

特44条二号と三号の時期の分割には、加重的な要件がある。 すなわち、分割出願の直前の明・請・図に記載された事項の範囲内で あることである。二号及び三号の時期(特許査定の謄本送達から30日以内と 拒絶査定の謄本送達から3月以内)は、拒絶査定不服…

特44条2項で、出願日の遡及の例外として但書に挙げられているのは、 29条の2、30条4項、41条4項、43条1項であるが、 後ろの3つは証明書類提出についての規定であり、これは 擬制がはたらいて分割出願と同時に提出されたとみなされることに …

(補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(かっこ書き省略)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査…