44条1項2号と3号の論点については明日書く。
特44条2項で、出願日の遡及の例外として但書に挙げられているのは、 29条の2、30条4項、41条4項、43条1項であるが、 後ろの3つは証明書類提出についての規定であり、これは 擬制がはたらいて分割出願と同時に提出されたとみなされることに …
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