特44条二号と三号の時期の分割には、加重的な要件がある。 すなわち、分割出願の直前の明・請・図に記載された事項の範囲内で あることである。二号及び三号の時期(特許査定の謄本送達から30日以内と 拒絶査定の謄本送達から3月以内)は、拒絶査定不服…
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