2011-05-30から1日間の記事一覧

特許法41条3項の規定

Aが出願された後、Aの明細書に記載された発明Xにかかる 他人の出願Bが出願され、次いでAの出願人がXが明細書に記載された Aを基礎とする国内優先出願Cを出願した場合、 Aは1年3月後に取下げが擬制され、かつCはBの後願になるので Cを引例とし…