補償金請求権発生要件の「出願公開」の解釈

特許出願の補償金請求権の発生の要件は、
通常出願 → 出願公開
外国語書面出願 → 出願公開
外国語書面で出願された国際特許出願 → 国内公表(国際公開ではない)
日本語書面で出願された国際特許出願 → 国際公開(国内再公表ではない)


外国語書面で出願された国際特許出願の国際公開公報は、
日本人(の比較的多く)が読めないので公表が要件となる。
日本語の国際出願の国際公開公報は日本人が読めるので
国際公開で足りる。


このように効果の面から考えていくと、
今まで漠然と再公表になる要件について、
「日本人が出願した」?
「日本国特許庁を受理官庁とした」?
のように覚えていたものが、「日本語で出願された」が
正しいことがはっきりわかる。
なぜ「公開」ではなく「公表」なのかも、
国際公開時にすでに公開されているのだから、
2度目の公開などあるはずもなく、単なる
国内での「公表」なのだということで語義もはっきりする。


あとこういの実務やってない人はかなり
理解に苦労するんではないかと思う。