出願しないほうがいい特許出願もある。
特許出願は出願公開の代償として特許権が与えられる。
特許法1条に言う発明の保護と利用について、
保護とは
特許権の付与と手続的保護であると言われる。
特許出願の効果として後願排除効があるが、
特許制度固有の効果ではない。特許明細書と
全く同じ刊行物を発行しても効果は同じだから。
特許出願により得られる上記保護による利益と、
出願公開による不利益を比較衡量して
不利益が大きい場合は出願するべきではなく、
そのような出願を制止するのも弁理士の責務である
・・・・という趣旨のことをある弁理士は言った。