50条の2の通知

原出願に最初の拒絶理由通知が来た場合に分割出願を行い、分割出願の当該最初の拒絶理由通知により拒絶理由を示された請求項に、再度同一の拒絶理由が通知されるときは、最初の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知への応答と同様に補正は限定的減縮等に限られ、その旨を知らせる通知が併せて来る。
これが特許法50条の2の通知である。
同様の場合であっても例外的に50条の2の通知により補正が制限されない場合があり、分割出願の出願人が出願審査請求の前に原出願の拒絶理由通知の内容を知り得る状態になかったときである(50条の2かっこ書きの例外。)。
典型的には、分割出願の後、出願審査請求の前に、分割出願の出願人が原出願の出願人から特許を受ける権利を承継した場合である。