44条1項(分割可能時期)

一号は、補正と同じタイミングというだけ。「時」は査定不服審判と同時を意味している。
二号については、前置審査における特許査定からの期間と、差戻審決後の特許査定からの期間が排除されている。これは本号の立法趣旨は、とりあえず様子伺いで出願したら一発特許査定になってしまったような場合を想定しているので、上記のように十分考慮することが可能であった場合には分割の機会を与える必要がないため。
三号は拒絶査定になった場合に、たとえば単一性違反などでまったく審判請求をする必要がないようなケースにつき、審判請求と同時でなくても補正を認めたもの。

二号および三号については、分割直前の明細書等の記載事項からしか分割できないという要件が加重されている。←分割は本来補正の一態様であるところ、本号の期間は補正できる期間ではないため。