出願手続(特)

50条の2の通知

原出願に最初の拒絶理由通知が来た場合に分割出願を行い、分割出願の当該最初の拒絶理由通知により拒絶理由を示された請求項に、再度同一の拒絶理由が通知されるときは、最初の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知への応答と同様に補正は限定的減縮等…

44条1項(分割可能時期)

一号は、補正と同じタイミングというだけ。「時」は査定不服審判と同時を意味している。 二号については、前置審査における特許査定からの期間と、差戻審決後の特許査定からの期間が排除されている。これは本号の立法趣旨は、とりあえず様子伺いで出願したら…