新規性喪失の例外規定により非同一の発明が救済されるか否かについての議論

新規性喪失の例外を定めた特許法30条は
平成10年改正に至るまでは以下の通りの運用であった。
すなわち、自らの行為に起因して
発明が公知等(特許法29条1項各号の発明に該当する事由)
になった場合では、当該公知等となった発明と
同一でない発明に対しては例外として
扱われず、当該公知等となった発明を引例として
進歩性の否定が可能であった。
また、意に反して公知等となった発明についても、
同様に進歩性否定の引例として用いることができるとしていた。

吉藤等の説においては、意に反して公知等となった場合は、
意に反して公知等となった発明と、出願する発明を
同一とすることが困難な場合があるから、上記のように
進歩性否定の材料として用いることは不当ではないかとの
点が指摘されていた。

平成10年改正ののちは、自らの行為に起因した場合および
意に反する場合のいずれも進歩性の引例として扱わないと
することとなった。
自らの行為に起因した場合にもかかる措置を取ることとした理由は、
同一でなければ例外適用がされないとした場合には、
学会発表等で発明を公表する際に、出願時に発明を
どのように画定するかまでをも決定した上で発表内容を
作成せねばならず、迅速な発明の公表の支障となることなどが
懸念されたためである。



・・・で、新しい30条案(参院通過中)は下記の通り。

第30条
 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の運用については、前項と同様とする。
3 略
http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-7.pdf

つまり、今までは学会発表とかに限られていたのが、
販売したりサンプル提供によって新規性・進歩性喪失しても
救済の余地があるってことである(衆院で可決されれば。)。

もっとも、実務においては、適用を受けられることを書面により
証明しなければならないし、欧州を初めとした諸外国においては
このような規定はないので、出願前の公知化は避けなければならないのは
これまでどおりである。