意匠の類似の範囲は一義的に決まらない。そこで、従来類似意匠制度を設けて
登録意匠の類似範囲に限り先願により拒絶されないとし、類似意匠により
類似の範囲を明確にする試みがあった。
しかし、類似意匠の効果について確認説と結果拡張説に解釈が分かれていた。
前者が裁判所の採った見解であり、後者が特許庁の採った見解である。
両者いろいろ言い分があったが、結局出願後から意匠権消滅まで
類似意匠を出願できる制度に問題があったので関連意匠に改められた。
関連意匠は登録公報発行までしか出願できない(当初は本意匠と同時出願のみ)が、
効果は結果拡張説と同様である。


まあ、類似ってどこまでだよ!って考えた時に
類似意匠とか出せることにしたら超画期的じゃね?とか思ったのかもね。
類似意匠の出願の都度審査官が類否の判断をするんだろうし。
まあ制度欠陥だけど。
類似は需要者から見た美感により定めるんだよ〜という
判例との前後関係とかで見るとおもしろいのかもしれない。