国際予備審査請求は国際調査報告書及び見解書の通知の送付より
3ヶ月以内もしくは優先日から22ヶ月以内のいずれかの遅い方までが
請求可能な期間である(根拠条文がどこかわからない・・)。
国際予備審査報告書は優先日から28月までに出さなければならない。
予備審査に大体6月かかるのだと覚える。


28月を過ぎた時点で国内移行した場合は、特184条の4に従い、
国内書面提出期間の末日の優先日から30月ではなく、国内移行から
2月以内に翻訳文を提出すればよい。
国際予備審査請求報告書が期限いっぱいに来て、国内移行から
国内書面提出期間末日まで時間がない場合のための措置である。


では当該措置の条約上の根拠はどこにあるかというと、
PCT22条(3)を見る。すなわち、翻訳文の提出は、
(1)又は(2)に定まる期間よりも遅い時に満了する期間を
定めることができる、とある、