2011-06-19から1日間の記事一覧

国際予備審査請求は国際調査報告書及び見解書の通知の送付より 3ヶ月以内もしくは優先日から22ヶ月以内のいずれかの遅い方までが 請求可能な期間である(根拠条文がどこかわからない・・)。 国際予備審査報告書は優先日から28月までに出さなければならな…

国際出願において図面の添付がなかった場合、 移行の際に実用新案法48条の7第1項に基づき、 国内処理基準時までに図面を特許庁長官に提出しなければならない。 この規定はPCT7条(2)(ii)に基づくものである。 PCT7条(1)に拠るものではな…