第百六十七条  何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
特許法

クロム酸鉛顔料およびその製法事件(最判平12・1・27)
甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不適法となるものではないと解するのが相当である。

ここが改正されたんだよな。。
判決は後でちゃんと読む。