審判

(被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再…

行政事件訴訟法の出訴期間6月に比べて審決等取消訴訟の 出訴期間が30日と短いのは、特許事件は対世的効力を有し、 迅速な処理が求められるから。 通常の行政処分であれば名あて人以外の第三者へ与える 影響は限定的。

あと昨日の続きみたいな感じになるが、 無効審判は無効と名はつくものの、 行政法の講学上の取消に当たるんではなかろうか (正確に言えば、特許査定が無効な行政行為であることを審理するのではなく、 取り消しうべき行政行為であることを審理するというこ…

第百六十七条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 特許法 クロム酸鉛顔料およびその製法事件(最判平12・1・27) 甲無効審判請求がされ…