(被告適格)
第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

ただし書の、「特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決」は、
①特許無効審判
②延長登録無効審判
③これらの審判の〜〜の再審
①or②or③の審決という意味か・・・ややこしい!