34条4項(特許を受ける権利)も、98条1項も、
「登録をしなければ効力を生じない」のであって、
「登録をすれば当然効力を生じる」わけではない。
移転契約などに瑕疵があれば、効力がない場合もある。
この登録は、行政法の講学上の「認可」であると思われる。
ほかに認可に該当するのは、農地の権利移転の許可など。