2011-06-17 ■ 主体的要件 34条4項(特許を受ける権利)も、98条1項も、 「登録をしなければ効力を生じない」のであって、 「登録をすれば当然効力を生じる」わけではない。 移転契約などに瑕疵があれば、効力がない場合もある。 この登録は、行政法の講学上の「認可」であると思われる。 ほかに認可に該当するのは、農地の権利移転の許可など。