職務発明にかかる特許を受ける権利を承継した使用者から、
さらに特許を受ける権利を承継した転得者が設定登録を受けた場合に、
当該使用者に通常実施権が発生するかが問題となる。
通説は、発生しないとする。その理由は、
・従業者が発明を行い、特許を受ける権利を取得すると同時に、
使用者に通常実施権を獲得する期待権が発生するが、特許を受ける権利を
承継することで当該期待権が混同により消滅する。
・公示のない使用者の通常実施権が存続することは取引の安全を害する。


しかし、後者の理由については、許諾通常実施権であっても
今後は登録しなくても対抗要件認めちゃうわけだしなあ。
従業者から転々譲渡された場合も転得者は通常実施権の存在知りえないし。