2011-06-11 ■ 審判 あと昨日の続きみたいな感じになるが、 無効審判は無効と名はつくものの、 行政法の講学上の取消に当たるんではなかろうか (正確に言えば、特許査定が無効な行政行為であることを審理するのではなく、 取り消しうべき行政行為であることを審理するということ。) ということは前から考えていたが、 予備校の講師がその点にちゃんと言及していて 考えが妥当だったことが明らかになってすっきりしてよかった。