あと昨日の続きみたいな感じになるが、
無効審判は無効と名はつくものの、
行政法の講学上の取消に当たるんではなかろうか
(正確に言えば、特許査定が無効な行政行為であることを審理するのではなく、
取り消しうべき行政行為であることを審理するということ。)
ということは前から考えていたが、
予備校の講師がその点にちゃんと言及していて
考えが妥当だったことが明らかになってすっきりしてよかった。