賃借人が賃借に係る不動産の不法占拠者に対して明渡しを
求めるには、債権者代位権を転用して、
賃貸人の物権的妨害排除請求権を代位行使して
退去を求めることができる。


特許の専用実施権は物権的な権利であり
(不動産でいうと地上権・永小作権みたいなもの)、
通常実施権は債権的な権利(賃借権みたいなもの)である。


特許権者と専用実施権者は特許権の行使ができる。
通常実施権者は特許権の行使ができない。
これは物権的妨害排除請求権に倣ったものと思われる。


しかし、独占的通常実施権者
特許権者も含め、当該通常実施権者以外の者が
実施せず又はさせないことを約定して通常実施権を与えられた者)は、
侵害者に対して損害賠償請求を行うことができる。
非独占的通常実施権者については、他の通常実施権者が
存在することが予定されているので、市場を
取られたとか取られないの議論が生じないが、
独占的通常実施権者は他に発明を実施する者は
存在し得ないので、逸失利益を損害として認める
趣旨と思われる。


だけど、差止請求はできないっぽい。
賃借人が物権的妨害排除請求権を代位行使できるのだから、
独占的通常実施権者の、特許権者が有する物権的妨害排除請求権の
代位行使を認めてもいいような気もするが、
そのへんどうなんだろう?

上記文章は去年行政書士試験の勉強をしていたころにみくしーに
書いていたことだが、今日の講義にこの辺のことが出てきた。
やはり行政書士試験の勉強で行政法民法をざっくりとやってよかったと思う。
独占的通常実施権者が差止請求権を代位行使できないのは、
下級審が判示しているから。曰く、特許権者は侵害者に債権を有している
わけではないので当然に債権者代位はできず、代位することの
特約があった場合にのみ限られるということらしい。
しかし引用した文のように妨害排除請求権の代位だと考えればできそうな気がするんだけどなー。
それに独占的通常実施権者がいる場合でも特許権者が権利行使可能なことと
平仄が取れないのではとか思ったのだがそのへんのノートを取っていなかったorz
後日講義内容を視聴して再確認。