81条の法定通常実施権は無償だが、82条は有償。
実施権者はもともと原意匠権者に対価を支払っていたのだから、
という理由。じゃあ無償で許諾を受けてた場合はどうなんだ、
という論点については、無償の許諾であっても許諾者は
なんかしら利益を見込んでライセンシーに許諾してるんだろうから、
新しい権利者には支払えよ、ということであろう。