特許庁長官は特許法83条、92条、93条の裁定をするときは
工業所有権審議会の意見を聴かなければならない
特許法85条)。審議会は諮問機関である。
すなわち、意見を述べるがその意見に法的拘束力のない
機関である。
行政法を勉強していたので諮問機関は懐かしい。
他の法律ではたとえば、行政機関個人情報保護法では、
行政機関の長は、同法42条の定める一定の裁決又は決定をするときは、
情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。
これも諮問機関である。