2011-06-10 ■ 実施権 特許庁長官は特許法83条、92条、93条の裁定をするときは 工業所有権審議会の意見を聴かなければならない (特許法85条)。審議会は諮問機関である。 すなわち、意見を述べるがその意見に法的拘束力のない 機関である。 行政法を勉強していたので諮問機関は懐かしい。 他の法律ではたとえば、行政機関個人情報保護法では、 行政機関の長は、同法42条の定める一定の裁決又は決定をするときは、 情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。 これも諮問機関である。